最高裁判所第三小法廷 昭和40(オ)401 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について。
公権力の行使に当る公務員の職務行為に基く損害については、国または公共団体
が賠償の責に任じ、職務の執行に当つた公務員は、個人として被害者に対しその責
任を負担するものではないと解すべきであるから(昭和二八年(オ)第六二五号同
三〇年四月一九日第三小法廷判決、民集第九巻第五号五三四頁参照)、裁判官たる
被上告人が、仮りに裁判官としての職務行為により、上告人に対しその主張のよう
に違法に損害を加えたとしても、被上告人は賠償の責に任ずるものではないとした
原審の判断は正当である。
論旨は独自の見解に立つものであつて採るをえない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 田 正 俊
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
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